第1条【適用範囲】

本規約は、ボルダリングジム エクストリーム(以下「当施設」という)利用に関し適用されるものとします。

第2条【目的】

当施設は、本会則に則り、ボルダリングを通じて、健康体力づくりや生きがいの創造、クライマー同士の絆の構築に寄与し、健全な会員制ジムとすることを目的とします。

第4条【会員制度】

当施設は会員制とし、入会に際しては以下の手続をとるものとします。

(1)入会申込書の記入、署名。

第5条【入会資格】

当施設の入会資格は以下の通りとします。

(1)概ね5歳以上の者で、本規約及び当施設の諸規定を遵守される方。但し、未成年の方は親権者の同意を得て入会できるものとします。

(2)健康に異常がなく、本施設の諸施設の利用に耐え得ると認められた方。

(3)医師等により運動を禁じられていない方。

(4)主に安全管理上から、日常会話程度の日本語を理解できる方。

第7条【諸規定の遵守】

1 会員は本規約および施設内諸規則、その他運営側が定める規則をすべて遵守しなければなりません。

2 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、当施設の説明および指示に従わなければなりません。

3 会員は、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動も行ってはいけません。万が一発覚した場合、当施設は後に規定する強制退会処分の他、事実として認定可能な過去に遡って違反金等の請求を行えるものといたします。

4 会員は、施設を利用している際、いかなる政治活動、宗教活動も行ってはいけません、

5 会員は、施設内で大声や奇声を発したり、誹誇中傷すること、あるいは会員や従業員に対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。

6 当施設利用者は、施設敷地内で、法律で禁止された薬物等の使用を禁止します。

第8条【入場の禁止および退場】

当施設は、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。

(1)本規約および当施設の諸規則を遵守しない方。

(2)著しく不潔な身体または服装により他の会員に迷惑を及ぼす方。

(3)暴力団関係者または反社会的勢力関係者と当施設が判断した方。

(4)医師等により運動を禁じられている方。

(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方。

(6)不適切な言動で他の会員に迷惑をかける方。

(7)当施設が会員としてふさわしくないと判断した方。

第9条【名義変更】

当施設は、会員名義の変更はできません。

第10条【入会金・登録料の取り扱い】

入会金、登録料は、会員にこれを返還しないものとします。但し、クーリングオフが適用される場合は、この限りではありません。

第11条【施設利用料の取り扱い】

会員は、別途定める利用料を所定の方法により支払うものとします。

第15条【会費・利用料の変更】

当施設は、諸般の事由により直ちに利用料を変更することができるものとします。

第16条【会員資格の停止および除名】

1 当施設は、会員が次の各号に該当するときは、当施設への入館を一時停止し、または当該会員を当施設から除名することができます。

(1)会員・当施設従業員に対する迷惑行為および当施設内における宗教活動、営業行為、その他当施設の目的に反する行為により、当施設の秩序を乱し、または当施設の名誉・品位著しく傷つけたりしたとき

(2)規約その他、当施設の定めた諸規則に違反したとき

(3)入会に際して当施設に虚偽の申告をした、または第5条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき

(4)当施設の施設・什器を故意または過失により破損したとき

(5)愛玩動物を持ち込んだとき

(6)その他、会員としてふさわしくない言動があったと当施設が認めたとき

2 前項による当施設への入館停止中の会員または当施設から除名された会員は、当施設を使用することができません。なお、当施設への入館停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。

3 第1項による当施設への入館停止中の会員または当施設から除名された会員に対しては、当施設は、停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還しません。

第17条【資格喪失】

会員は次の場合にその資格を喪失します。この場合、入会金、諸会費及び諸費用は返還しないものとします。

(1)退会

(2)除名

(3)死亡

(4)運営上重大な理由により当施設を閉鎖したとき

第18条【会費、手数料および利用料】

1 会員証発行手数料は、当施設が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。会員証発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。

2 月毎利用料は、当施設が別に定める金額を、当施設所定の方法で支払うものとし、既納の月毎利用料は原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。

3 月毎利用料には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用を全て支払う義務があります。

4 当施設は、会員が当施設を利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。

第19条【営業日および営業時間・臨時休業】

1 当施設の営業日および営業時間については、別に定めます。

2 諸般の事情により営業時間・休日を変更する場合、当施設がこれを定めるものとします。

3 当施設は、次の理由により、施設の全部または一部を臨時に休業もしくは使用制限することがあります。

(1)天災、地変等やむを得ない理由により施設を開場できないとき。

(2)施設の補修又は改修をするとき。

 ・当施設はやむを得ない理由以外の場合は、1週間前までに会員に告知するものとします。また、これにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止されることはありません。

第20条【施設の閉鎖・変更】

当施設は次の理由により当施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。

(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当施設が判断し、営業を不可能と認めたとき。

(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき。

第21条【共用駐車場の利用】

当施設利用時には共用駐車場を利用できるものとします(該当施設のみ適用)。また、駐車場内で発生した事故、傷害等について当施設は一切の責任を負わないものとします。

第22条【賠償責任】

1 当施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当施設は一切の責任を負いません。会員は、自己の責に帰すべき原因により、当施設の施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

2 会員が未成年の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。

第23条【解散】

1 当施設は止むを得ない事由が発生した場合には、1ヶ月前の予告をすることにより、当施設を解散することができます。

2 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。

3 当施設の解散の場合、運営者は会員に対し、特別の補償は行いません。

第24条【個人情報保護】

会員は、自己が当ジムに提供した個人情報が正確であることを保証します。当施設、会員から提供された個人情報の取り扱いについて、関連法令およびジムが定めるプライバシーポリシーを遵守します。プライバシーポリシーはジムの入会申込書に記載いたします。

第25条【通知予告】

本規約および当施設の諸事情に関する通知または予告は、ジムのウェブサイトへ掲載する方法により行います。

第26条【本規約その他の諸規則の改定】

当施設は、本規約、細則、利用規定、その他当施設の運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

第27条【適用法および専属的合意管轄裁判所】

会員と当施設の間で訴訟等の必要が生じた場合、函館地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所といたします。

附則

本規約は2022年10月17日より発効します。